be an AID(びーあねいど)について
Concept
私たちは、お客様にとっての「1つの支えになりたい」という想いを常日頃から抱き業務に取り組んでいます。
元々は、お客様をトータルで支えていきたいという理想を掲げ、業務に取り組んでまいりました。しかし、業務経験を積んでいく中で、すべてを支えるには非力であり、人や社会は色々な事象による助け合いや支え合いで回っていっていると実感していきました。そして、何か1つの部分だけでも良いから、私たちにしかできないことでお客様を支え、少しでも良い明日に向かっていただけるように、できることを一つずつやっていこうという方針に変更をいたしました。その小さな、少しの変化が、周りに伝播し、大きな何かを変える力になると信じています。
「be an AID」という名前には、そんな気持ちや願いが込められています。人・家庭・団体・企業・社会が、よりよい明日を迎えるための小さくても力強い「1つの」歯車になれるよう、日々業務に取り組んでいます。
行政書士の業務について
Business
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理しています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。 高い専門性を持って対応しています。
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。 主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
その他
地方出入国在留管理局長等に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務
※他の法律において制限されている、または事件性がある案件は、法律に抵触する恐れがあるため、ご相談に応じかねます。
方針
Policy
- 法律上、行政書士が取り扱うことができる業務内容かどうか分かりにくい案件も多いかと思います。それらを説明することも我々資格者の役割ですので、お気軽にご相談ください。
- 行政書士の業務は多種多様にあり、それぞれの行政書士ごとに専門分野が異なります。行政書士が一般的に専門としている業務であっても当事務所の専門外の案件については、他事務所様への相談をお願いする場合も有ります。
- コンプライアンスや法令に反する、不正の疑いがある等、社会正義に反すると判断した場合、ご依頼をお受けいたしません。
- 他事務所様とくらべると、少し「変わった」案件を手掛ける機会が多いです。他事務所様で相談しにくい事でもご相談ください。